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コラム

サラリーマンのための起業講座 Vol.16

 
「脱サラして起業したい」「自分でビジネスを始めてみたい」・・・先行き不透明な時代だからこそ自分で行動を起こし、お金や自由を得ようとする人は多いのではないだろうか。R・グローバルジャパン(株)の代表取締役・竹内亮介氏から今回は、輸入ビジネスを進める際に必要となってくる法律に関して学ぼう。

第15回では、海外セラーとの取り引きの際の値引き交渉術などについてお話ししました。第16回となる今回は、私のクライアントからも質問の多い、輸入ビジネスを行う際に知っておくと良い法律について説明していきます。

輸入規制商品について

輸入ビジネスにはさまざまな法律が関わってきます。長期にわたって健全なビジネスをしていくために、法律に関することは把握しておきましょう。

まずは、輸入規制商品関連の法律について説明していきます。輸入規制商品とは、輸入自体は禁止されていないものの、販売するのに許認可が必要となってくる商品のことです。関連する法律は以下のようなものがありますので、該当する商品を販売したい場合は、きちんと法的手続きを行ったうえで仕入れ、販売をしましょう。

・食品衛生法(所管省庁:厚生労働省)
これは、食品の安全性を確保し、国民を飲食によって生じる危惧から守るための法律です。食品の輸入販売は、基本的にこの食品衛生法に抵触します。そして実は、食品だけではなく、食器や調理器具など口に触れる可能性が高い商品も該当しているのです。さらに、6歳未満の乳幼児を対象とするおもちゃも規制の対象となります。というのも、乳幼児がおもちゃを口に入れる可能性が高いからです。そのため、販売を目的とした輸入は、厚生労働省によって規制されています。ただし、欧米の食器などを輸入する際には、通関前に“食品等輸入届出書”を検疫所に提出すれば、許可が下りる場合もあるのです。食品を輸入したいと思ったら、試しに書類を提出してみるのも良いかもしれません。

・電気用品安全法 “通称:電安法・PSE法”(所管省庁:経済産業省)
電気用品の安全確保のため、手続きや罰則などを定めた法律です。私たちが普段使用している電気用品は、経済産業省が安全な商品だと認定したことを表すPSEマークがついています。そのため、コンセントを利用して電気を通す電化製品の輸入品ももれなくPSEマークを取得しなければなりません。PSEマークを取得せずに販売すると、それは法律違反のため経済産業省から連絡が来たり、Amazonから出品を停止されたり、最悪の場合はアカウントを停止されることもあるでしょう。そうなってしまうと、多くの在庫を抱えることにもなります。電気用品の輸入販売で稼ぎたい場合は、PSEマークを取得することを忘れないようにしてくださいね。ただし、PSEマークの取得には費用が発生するだけでなく時間もかかりますので、輸入ビジネス初心者の方は電気用品を扱わないことをお勧めします。

・電波法(所管省庁:総務省)
電波法とは、Bluetooth機器や携帯電話といった無線通信機器を販売する際に関わってくる法律です。日本で販売されているこれらの商品には、法令に基づいた技術基準に適合していることや、きちんと無線設備が整えられていることを証明する技適マークがついています。また、日本独自の法律のため、海外製品には技適マークはついていません。そのため、無線通信機器を販売する際には、総務省へ申請手続きをして、技適マークを取得してから販売をしてください。

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(所管省庁:厚生労働省)
かつては薬事法という題名だった法律で、医薬品や化粧品、医療器具等の扱いに関する法律です。承認や許可を得ずに該当する商品を輸入することは許されていません。外面的には医療器具に見えなかったとしても、法律に抵触する場合もあるので、注意して商品の仕入れを見極めなければなりません。例えば、家電用脱毛機器や電気マッサージ器といったものは、商品の性能などによって医療器具に当てはまるものもあります。また、医師の指示のもと使用しなければならない医家向け医療機器は、個人で輸入することはできません。販売以前に輸入自体が不可になりますので注意が必要です。

出品者が急激に減っている商品に注意

また、次のような商品は法律に違反している可能性が高いので、そこを踏まえたうえで仕入れ商品をリサーチしてください。
・FBA(Amazonが提供している販売支援サービス)を利用しているセラーが出品していない商品
・過去に出品者が激減している商品
これらの状況にある商品は、法律上の原因により出品停止となっているものとも考えられます。そのため、ここまでお話しした法律に該当する商品か否か迷った場合は、上記を一つの判断材料としてみてください。

輸入禁止商品について

続いて、輸入禁止商品についてお話ししていきます。輸入禁止商品は簡単に説明すると、関税法で輸入自体が禁止されている商品のことです。具体的には以下のものが該当します。

1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
2.けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
3.爆発物
4.火薬類
5.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
6.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
7.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
8.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
9.児童ポルノ
10.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
11.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品

なお、上記以外にも、先ほど説明した“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”の他、“植物防疫法”“家畜伝染病予防法”においても輸入が禁止されているものがあります。また、「合法ハーブ」など原則輸入が禁止されている指定薬物を含むにも関わらず、合法をうたっている薬品などもまれにあるので注意してください。

確実な情報を得るために

輸入規制商品と輸入禁止商品の判断が自分では難しい場合は、税関や関連省庁の担当部署に直接電話して聞くと良いでしょう。それならば確実な情報を得ることができると思います。もしくは、専門機関に電話で質問・相談をしてみるのもお勧めです。ジェトロ(日本貿易振興機構)やミプロ(対日貿易投資交流促進協会)で検索してみてください。その他にも貿易関連で不明なことがあれば相談することも可能ですよ。

これらを参考に、安心・安全な輸入ビジネスを行っていきましょう。
 

■プロフィール
竹内 亮介(たけうち・りょうすけ)
 
1983年、千葉県に生まれる。立命館大学産業社会学部卒業。R・グローバルジャパン(株)代表取締役。2012年、資金ゼロ、人脈ナシ、全くの未経験からAmazon輸入ビジネスをスタートし、1年後に月収100万円、2年後に月収200万円を稼げるようになる。2014年、事業拡大のため貿易業を手がける同社を設立。Amazon輸入の第一人者として、個人コンサルティングやコミュニティ(IBC)でノウハウを教え、月収100~1500万円以上稼げるクライアントを多数輩出。クライアント全員が稼げるようになると定評がある。さらに、読者数8.6万人(購読者数・輸入ビジネス日本一)のメールマガジンを配信し、その独自ノウハウで業界から注目を浴びている。現在は、パソコン1台で世界中どこに行っても仕事ができる生活スタイルを確立。年収1億円、預貯金1億円以上、30ヶ国以上の旅行、ベストセラー出版など、多くの夢をかなえている。
 
■URL
BLOG http://takeuchi01.com/
Facebook https://www.facebook.com/takeuchi01
LINE@「@takeuchi02」でID検索(@をお忘れなく!)
 
■著書
いちばん儲かる!Amazon輸入ビジネスの極意
(秀和システム、2015年1月)
いちばん儲かる!Amazon輸入ビジネスの極意第2版
(秀和システム、2021年2月)
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